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相続が開始してから3か月経過した後に、亡くなった親や兄弟に借金があることが分かった方、相続放棄を諦める前にご相談下さい

当事務所では、相続開始から3か月以内の相続放棄はもちろんの事、相続開始から3か月経過した後の相続放棄についても積極的にお手伝いさせていただいております。

えっ?それはできないんじゃないの?と思われた方へ

民法が「相続放棄は、相続開始後3か月以内にしなければならない」と決めていますので、全ての事例において相続開始後3か月経過した後の相続放棄が認められるわけではありません。→参照 民法915条1項

ですが、「特定の条件」にあてはまる場合は、相続開始から3か月経過した後でも相続放棄を認める、と裁判所が認めた事例が過去にいくつもあります。

「特定の条件」って何?

この「特定の条件」って気になりますよね?
私なりに解釈してみると、「こんな事情があったんだったら、3か月以内に相続放棄しなかったとしても、それは仕方ないよね。」という事情がある事、です。

現に当事務所でも、上記のように「事情」があったため、相続開始後10か月経過していても相続放棄が認められたという事案がありました。

実際にやってみたから言えます!
諦めないでぜひご相談下さい!!


対応可能地域


関東全域

東京都
東京都三多摩エリア、東京都23区内、立川市、八王子市、昭島市、武蔵村山市、他全域
山梨県
甲府市、上野原市、大月市、都留市、他全域
神奈川県
横浜市、川崎市、相模原市、他全域
千葉県
千葉市、柏市、習志野市、他全域
埼玉県
さいたま市、川越市、所沢市、他全域
茨城県、群馬県、栃木県

上記エリア以外の方からのご相談もお待ちしております。

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平成21年7月


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エール立川司法書士事務所

司法書士 萩原 啓介

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